パートを辞めたいと思っているけれど、人手不足や会社の都合で辞めさせてもらえない状況に困っていませんか。

そこで、この記事ではパートを辞めさせてもらえない時の対処方法を紹介します。また、いくらパートを辞めたいとは言え、やってはいけない注意点も解説していますので、参考にしてください。

パートの仕事を辞めさせてくれないのは法律違反

結論から言うと、パートの仕事を辞めさせてもらえないのは法律違反です。詳しく紹介します。

人手不足なのは企業の責任

人手不足を理由にパートを引き止められるケースが多いですが、それは会社の事情です。他のパートや上司に迷惑をかけてしまうと考えてしまう方もいらっしゃるでしょう。

しかし、人員が不足しているのは企業の採用がうまくいっていないだけで、パートであるあなた自身には責任はありません。ただし、雇用期間が決められている場合は、原則として契約期間中に退職することはできません。雇用契約を1度確認してください。

労働者を解約させないのは憲法や民法第627条に違反している

憲法第22条で「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」と定められています。

また、民法第627条では「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」とされています。

そのため、退職希望日の2週間前に申し出れば、誰でも退職することが可能です。

パートを辞めさせてもらえない時の対処方法

実際にパートを辞めさせてもらえない状況になった時の対処方法を4つ紹介します。

辞めさせてくれない

パート先の本社や人事に相談

パート先の上司に退職を引き止められている場合、さらに上の立場である本社や人事に相談してみましょう。本来であればパート先の上司に相談するべきですが、聞き入れられなかったと伝えれば問題ありません。

退職届を内容証明で郵送

上司が退職の話を聞いてくれない場合、職場に退職届を内容証明で郵送する手段があります。内容証明とは、誰が誰にどのような内容をいつ届けたということを郵便局が証明するサービスです。

退職届を受け取ることで会社が退職を認めたということになるため、強引に退職を認めさせることが可能です。

労基署に相談する

会社が退職をどうしても認めてくれない場合は、労基署(労働基準監督署)に相談してみましょう。就業規則や会社とのやり取りを持って、不当に退職を認めてもらえないと相談すると、アドバイスをもらえます。

退職代行サービスに任せる

どうしても退職したいけれど、上司と顔を合わせたくない、会社に行きたくないと言う場合は、退職代行サービスを利用してみるのも1つの方法です。

退職代行サービスは利用料金はかかるものの、退職に必要な全てのやり取りを任せられます。有給や未払残業代の交渉ができるため、自分の希望に沿った退職が可能です。

パートを辞めさせてもらえない時の注意点

パートを辞めさせてもらえない時でも注意しておく必要があるポイントを3つ紹介します。

退職希望日の1カ月~2週間前に伝える

法律上では退職希望日の2週間前に伝えれば退職ができるとされています。ただし、引き継ぎや後任の募集を考えると、1カ月前に伝えるほうが会社の事情を考慮することができます。また、就業規則で退職は1カ月前に申し出ることと定められていることもあるので、確認しましょう。

退職の意思や引き継ぎの資料は記録に残しておく

退職の意思を口頭で伝えることでも問題ありませんが、後から問題になって「聞いていない」などと反論されないようにメールや書類として記録に残しておきましょう。また、長期間就労し多くの業務に携わっていた場合は、同僚や後輩に引き継ぎを行う必要があります。

無断欠勤はしない

辞めさせてくれない状況でも、絶対に無断欠勤をするのはやめましょう。退職の手続きがスムーズにいかないだけでなく、最悪の場合は損害賠償請求されてしまいます。そのため、上記で紹介したような方法をとり、退職の意思を伝えたと証明しましょう。

人手不足でもパートを退職するのは労働者の自由

憲法や民法で労働の選択の自由は認められているため、会社側が退職を拒否することはできません。適切な方法で退職の意思を伝えて、パートを辞めましょう。

どうしても自分だけでは解決できない場合は、労基署や退職代行サービスなどの第三者に相談するのも1つの手です。