仕事をよく休む人が職場に与える影響とは?
仕事をよく休む人が職場に与える環境について見ていきましょう。
職場のチームワークに悪影響を与える
仕事をよく休む人がいる場合、職場のチームワークに悪影響を与えます。
休みがちな社員がいる場合、会社が注意や指導を行わないと「真面目に働いている社員が不当性」を感じ、人間関係は悪化して職場の空気が重くなります。
生産性の低下と職場の士気に影響を与える
仕事をよく休む人がいることで、休んでいる人の業務はもちろん、周囲の人の生産性の低下にもつながります。
とくに複数の人数で進めているプロジェクトでは、仕事の進み具合にも影響が起こるため早急に対応することが求められます。
休んだ人の仕事の穴埋めとして他の人の仕事が圧迫し残業が増えるなど、仕事に悪循環が起こりがちといったデメリットが生じるでしょう。
「代わりがいないから仕事を休めない問題」の原因と対処法についての記事もご覧ください。
仕事をよく休む人との付き合い方と対策
仕事をよく休む人は、チームワークや生産性の低下など、周囲にも悪影響を及ぼします。
この章では、仕事を休みがちな人とのうまい付き合い方や対策について紹介します。
欠勤の理由を把握しておく
仕事を休む連絡がきたときには、欠勤する理由を確認しておきましょう。
例えば、風邪が理由なら2~3日で回復するといった次回出勤日の予想が立てられるので業務のフォローがしやすくなります。
また、欠勤の理由が残業や従業員とのトラブルなど、職場に課題があるときには早急に解決することが重要です。
コミュニケーションを強化してトラブルを未然に防ぐ
仕事をよく休む人は、何か問題や懸念点などトラブルが発生していることもあります。
そのため、仕事を休みがちな人には、定期的に1対1で話すことができる機会を設けて気軽に意見を交換できる用にすると良いでしょう。
親身になって共感する姿勢を示すことで信頼関係を築き、休職や転職といった事態の深刻化を未然に防げます。
欠勤対策として柔軟な働き方を導入する
柔軟な働き方を提案することで、欠勤を減らすことが期待できます。
例えば職場の人間関係に悩んでいる人にはテレワークを導入することで、業務にだけ集中ができるので働きやすい環境に改善できるでしょう。
また、育児や介護など個人的な事情がある人は、遅めの出勤時間や時短勤務、フレックスタイムを導入することも有効です。
職場環境によっても難しいこともありますが、柔軟な働き方を導入することで優秀な人材が流出することを考えるとできる限り検討してみても良いでしょう。
仕事をよく休む人の理由と背景を理解する
仕事をよく休む人は「単純に仕事が嫌い」というだけではなく、さまざまな事情がある可能性があります。
体調不良以外の原因を探る
仕事を休みがちな人は、体調不良以外の原因がないかを探りましょう。
欠勤理由によっては厳しく叱責するだけが得策ではなく、私生活の事情も配慮することを心がけます。
重要なのは、自分の考えだけではなく「相手の立場に立って現状を把握する」ことです。
相手の立場に立って考えることで相手の考えや悩みを理解できるようになり、休みがちな社員に必要な対応を取ることが可能になります。
メンタルヘルスと欠勤の関係を探る
仕事をよく休む人のなかには、人間関係や仕事のストレスにより精神的な負担が影響していることも増えてきています。
例えば、昇進や結婚といったプラスに思えることも、本人にとってはプレッシャーやストレスになっていることも少なくありません。
とくに仕事を休みがちになる前に、業務上もしくはプライベートで大きな変化があった社員は注意が必要です。
従業員に個人の事情を把握してもらう
できる限り、休みがちな社員の事情をほかの社員にも理解してもらうよう働きかかけるのも重要です。
以下の記事も合わせてご覧ください。仕事に行きたくない…その理由と今日からできる対処法を徹底解説!
仕事をよく休む人を解雇することは可能?
労働契約法16条により、合理的な理由がなければ基本的に従業員の解雇はできません。
しかし、日本の労働法は、解雇は厳しく制限しています。就業規則に記載があるからといって直ちに解雇できるわけではないので注意が必要です。
解雇権濫用法理により、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当でない場合、違法な不当解雇として無効です。(労働契約法16条)
ただし、休んでいる理由が本人の不注意や過失、会社に大きな損害を与えている場合は解雇できる可能性があります。
休みがちな傾向としては「出勤率が80%未満」が妥当で、8割以上の出勤をしていれば有給休暇の取得権利が得られるので、法律的には許容範囲と見なされる可能性が高いです。
解雇を「合理的な理由」として認められるには、以下のような手順を踏む必要があります。
- 休みがちな人には、まず欠勤に対して話し合いで注意や指導をおこなう
- 会社としてできる改善案を示す
- それでも効果がない場合は、始末書の提出や厳重注意といった懲戒処分をおこなう
- 指導・懲戒処分が複数あっても改善が見られない
まずはいきなり解雇ではなく、話し合いや職場環境の改善を伝え、それでも欠勤状況が改善しない場合は休職、解雇などを検討しましょう。
ただし、休む理由が病気や育児、妊娠・出産など正当な理由がある場合は、不当解雇とみなされるので解雇はできません。
まとめ|仕事をよく休む人がいるときは対処法をチェックしよう
今回は、仕事をよく休む人が職場に与える悪影響や、対処法について解説しました。
仕事をよく休む人がいるときは、早めに対処しないと他の社員にも悪影響を及ぼします。
休みがちな社員に対しては、定期的に話し合いの場を設けたり注意するなど、労働環境の整備を行う必要があります。
適切に対処しないと、真面目に働いている社員が不満を覚えていらぬトラブルが起こる可能性もあるので注意が必要です。